贈与税 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

贈与税

マネー 税金 2008/11/09 20:11

初めて質問します。夫名義の定期預金が満期になるので、金利の良い別のA銀行の定期に預け替えたいと思っています。しかし、夫はすでにA銀行で預金保護の上限に達しているため、今回は妻名義にしたいと思います。贈与税が心配なので、「借用書」を作成するつもりですが、書式、内容などで、どんな点に気をつければよいでしょうか。結婚後31年。妻は専業主婦ですが、約8年間、年70万円程度の収入がありました。現在、金融資産の大部分は夫名義ですが、今後は妻名義も使いたいと思います。今回の定期預金も含め、金融資産はすべて二人の老後の生活資金で、不動産購入には使いません。アドバイスをよろしくお願いします。

映画好きさん ( 埼玉県 / 男性 / 54歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

贈与税

2008/11/10 15:13 詳細リンク
(3.0)

贈与税の取扱いについてですが、贈与ではない形式をとっていたとしても実態が贈与であると認められるような場合は贈与とみなされて贈与税が課税される場合があります。
今回のケースでは借用書を作成して金銭の貸し借りという形にするのかと思われますが、夫婦などの親族間の金銭の貸し借りについては、「定期的に返済していないなどその返済が行われる可能性が極めて薄い」ことや「貸与を受ける必要性がないと認められるものにもかかわらず貸与を受けた場合」など、実質的に贈与とかわりないと認められるものについては贈与があったものとして取り扱われます。
また、上記のケースで預金の名義を妻として、実際にその預金を管理しているのはご主人であるような場合は、いわゆる「名義借り」として贈与の対象にはならない場合もあります。本来贈与とは贈与する側と贈与により財産をもらう側の意思表示がなければ成立しませんので、この場合にはご主人が預金の名義を借りたにすぎず、その預金はご主人の財産として取り扱われることになります。

評価・お礼

映画好きさん

再質問させていただきます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

映画好きさん

贈与税・再質問

2008/11/12 14:48

中村様、回答ありがとうございました。このケースでは「贈与とみなされて課税対象になる」、あるいは「(妻名義の分も)夫の預金として名寄せされ、銀行破たん時には一部が保護されない」のいずれかだと理解しました。どちらにしろ得策ではなさそうなので、素直に夫名義で別の運用を考えたいと思います。念のため、以上の理解でよろしいかどうか確認していただけると幸いです。宜しくお願いします。

映画好きさん (埼玉県/54歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫婦間の資産について bananaman1009さん  2013-12-19 18:29 回答1件
夫婦間で預金移動、一年定期にしました。贈与税は? カウボーイズさん  2008-03-03 02:40 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
夫婦間の資金移動による相続税について kani55さん  2014-11-19 19:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)