初めて質問します。夫名義の定期預金が満期になるので、金利の良い別のA銀行の定期に預け替えたいと思っています。しかし、夫はすでにA銀行で預金保護の上限に達しているため、今回は妻名義にしたいと思います。贈与税が心配なので、「借用書」を作成するつもりですが、書式、内容などで、どんな点に気をつければよいでしょうか。結婚後31年。妻は専業主婦ですが、約8年間、年70万円程度の収入がありました。現在、金融資産の大部分は夫名義ですが、今後は妻名義も使いたいと思います。今回の定期預金も含め、金融資産はすべて二人の老後の生活資金で、不動産購入には使いません。アドバイスをよろしくお願いします。
映画好きさん ( 埼玉県 / 男性 / 54歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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贈与税
贈与税の取扱いについてですが、贈与ではない形式をとっていたとしても実態が贈与であると認められるような場合は贈与とみなされて贈与税が課税される場合があります。
今回のケースでは借用書を作成して金銭の貸し借りという形にするのかと思われますが、夫婦などの親族間の金銭の貸し借りについては、「定期的に返済していないなどその返済が行われる可能性が極めて薄い」ことや「貸与を受ける必要性がないと認められるものにもかかわらず貸与を受けた場合」など、実質的に贈与とかわりないと認められるものについては贈与があったものとして取り扱われます。
また、上記のケースで預金の名義を妻として、実際にその預金を管理しているのはご主人であるような場合は、いわゆる「名義借り」として贈与の対象にはならない場合もあります。本来贈与とは贈与する側と贈与により財産をもらう側の意思表示がなければ成立しませんので、この場合にはご主人が預金の名義を借りたにすぎず、その預金はご主人の財産として取り扱われることになります。
評価・お礼
映画好きさん
再質問させていただきます。
映画好きさん
贈与税・再質問
2008/11/12 14:48中村様、回答ありがとうございました。このケースでは「贈与とみなされて課税対象になる」、あるいは「(妻名義の分も)夫の預金として名寄せされ、銀行破たん時には一部が保護されない」のいずれかだと理解しました。どちらにしろ得策ではなさそうなので、素直に夫名義で別の運用を考えたいと思います。念のため、以上の理解でよろしいかどうか確認していただけると幸いです。宜しくお願いします。
映画好きさん (埼玉県/54歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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