対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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失業保険受給中の扶養について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
税金上の扶養と社会保険の扶養が混乱されていますね。
まず失業保険は非課税なので、税金上はご主人の扶養控除を受けることができ、ご主人の税金が安くなります。
一方に社会保険は失業保険はご主人の扶養には入れない場合がほとんどです。
扶養外なのであれば保険や年金等の手続きをし直し、遡って支払いは必要ですから、手続きはご主人の会社を通じてですので扶養異動届けを提出して下さい。そしてまねきねこさん自身の国hと年金は市役所など役所で手続きしてください。
評価・お礼
まねき☆ねこ さん
ありがとうございます。
税金も社会保険も「扶養」の基準は同じなのだと思っていました。
まずは主人の会社に確認してみます。
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この回答の相談
今年3月末に結婚退職し、失業保険の手続きと健康保険、国民年金の扶養の手続きをしました。
7月1日から職業訓練校に通い始め、日額約4500円の失業保険+日額500円の訓練手当と月額約3700円の交通費を… [続きを読む]
まねき☆ねこさん (福岡県/27歳/女性)
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