対象:借金・債務整理
回答いたします。
2008/11/06 15:43
勝手にされた契約であれば返済の義務はありません。
ご自身で契約していないのであれば、店舗にも行っていないし、住所、氏名などの筆跡もあなたのものではありません。
その点を主張して返済は拒絶しましょう。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
はじめまして
平成14年に友人が私の保険証を利用して大手消費者金融
から50万円を借りたようで先日返済の請求が来ました。
利息329,000円と遅延損害金442,500円と貸付金残高で総額120万円ですがどうすればよいでしょうか?
以前にも同じことがあり元金だけ支払いしたこともあります。
宜しくお願いします。
kazumi3216さん (埼玉県/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A