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対象:借金・債務整理

回答いたします。

2008/11/06 15:43

勝手にされた契約であれば返済の義務はありません。
ご自身で契約していないのであれば、店舗にも行っていないし、住所、氏名などの筆跡もあなたのものではありません。
その点を主張して返済は拒絶しましょう。

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この回答の相談

友人が私の名義で消費者金融から借りた件

マネー 借金・債務整理 2008/11/05 18:16

はじめまして
平成14年に友人が私の保険証を利用して大手消費者金融
から50万円を借りたようで先日返済の請求が来ました。
利息329,000円と遅延損害金442,500円と貸付金残高で総額120万円ですがどうすればよいでしょうか?

以前にも同じことがあり元金だけ支払いしたこともあります。

宜しくお願いします。

kazumi3216さん (埼玉県/36歳/女性)

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