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対象:借金・債務整理

消費者金融からの借金について。

マネー 借金・債務整理 2009/09/14 10:07

プロミスから平成13年2月7日に契約をして、借入極度額が40万円です。それから、借りては返済の繰り返しで、平成18年10月26日に返済してから、その後返済しなくなり、平成19年3月22日にプロミスから、パル債権回収株式会社に債権譲渡され、何回か返済のことで、手紙が来ていましたが無視していました。そしたら、簡易裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。今月29日に裁判所に出頭しなければなりません。その時の借入利率が25.55%で遅延利率が29.2%でした。請求の趣旨が?金325,385円で? ?に対する平成19年3月22日から完済に至るまで年26.28%の割合による遅延損害金と書かれていました。
今あるグレーゾーンは、もう適用は出来ないんでしょうか。
出来なければ減額などしてもらえるんでしょうか?この借金以外に以前プロミスに借りていて50万円を返済していますが
この返済分がグレーゾーンに適用されたら、これも合わせて
減額は出来ますか?

ryumapapaさん ( 大阪府 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

加藤 俊夫

加藤 俊夫
司法書士

- good

Re消費者金融からの借金について

2009/09/16 11:35 詳細リンク
(5.0)

ryumapapaさん、こんにちわ。

現在訴訟で請求されている金額は、法定金利で引き直された後のものですので、グレーゾーン金利分は既に減額されています。
従ってこれ以上の元本の減額は難しいでしょう。
但し、和解を前提に話を進めれば、損害金部分については減額できる可能性があります。

以前の取引については、利息の払い過ぎが生じていると思われますので、完済後10年以内ならこれを過払い金として請求することが可能です。
もし、最初の取引終了後、期間を開けず2度目の取引を開始されている場合は、2件の取引を通算することも可能な場合があります。
この場合はご希望のとおりプロミスの請求額自体が減額されることになります。


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ryumapapaさん

ありがとうございました。話をしてみます。

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