対象:労働問題・仕事の法律
近江 清秀
税理士
-
源泉徴収票は、発行しなければなりません
- (
- 5.0
- )
ええり様
源泉徴収票は、所得税法226条に基づき会社は発行しなければならない書類です。
ええり様が、現在お勤めの会社で以前お勤めの会社での源泉徴収票が必要というのは
平成20年1月1日〜2月15日までの源泉徴収票に記載されている
給与、源泉所得税、社会保険の金額に、今お勤めの会社での給与、源泉所得税、社会保険を
それぞれ加算して、平成20年分のええり様の年末調整計算をするからです。
ですから、再度以前お勤めの会社に依頼していただく必要があります。
評価・お礼
ええり さん
税金のことなど全く無知なので、どこでどのように聞いたら良いのかわかりませんでした。こちらのサイトを見つけて、このような確かな返答を頂きとても安心しました。
再度、以前の会社に依頼したいと思います。
ありがとうございました。
また何かわからないことがあったら、質問させて頂きます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。詳しくないので教えて下さい。
去年の3月に学校を卒業し、4月に就職しましたが経営難ということで今年の2月15日に解雇となりました。
その後就職活動の甲斐あって4月11日に今の会社… [続きを読む]
ええりさん (静岡県/23歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A