契約解除通告の件 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

質問者

ホームアシストさん

契約解除通告の件

2008/10/29 11:41 固定リンク

早速のご回答有難う御座います。

ご回答頂いた件ですが、私は、契約の時点で遺産相続の協議が全くなされていないことを知らされておらず、また、逆に成年後見人に弁護士がいるので、被後見人の居住用財産の処分の許可が家庭裁判所からなされれば、速やかに相続登記がなされ、所有権移転が出来る状態であると聞いていました。ですから、家庭裁判所への提出書類として売買契約をいたしました。
先生のご回答は、通常の場合の契約解除通知についてお答えいただいているのだと思いますが。
私の場合は、この契約自体が権利関係に対して錯誤があるために、本契約自体が無効とはならないのでしょうか。
特に争うつもりはありません。損害賠償請求を求めるつもりも現時点ではありません。
円満に契約を無効とする、良い方法を教えて下さい。

ホームアシストさん ( 広島県 / 43 歳 / 男性 )

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この回答の相談

売買契約の買主からの解除通告について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/10/28 16:32

私は、不動産業者との仲介で、平成20年10月19日に中古住宅の売買契約をいたしました。私は、平成20年11月末で会社を定年退職をし、同時に現在すんでいる社宅から立ち退かなければなり… [続きを読む]

ホームアシストさん (広島県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

回答いたします。 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/28 18:24

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