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回答いたします。

2008/10/12 00:06
(
5.0
)

あくまで私の考えとして回答いたします。
社会保険に扶養として入っている場合、加入者は扶養者に一定の面倒を見ているとみなして(実際に面倒を見ているかを判断するのは困難です)給付すると規定しとぃると考えられます。
でそので加入者は実際に面倒を見ているか否かにかかわらず、給付金を受け取る権利有します。ですので、その給付金を実際にその用途に使うか否かは法的義務ではなく、道義的義務となります。
結論として、その給付金を強制的手段で求めることは困難と考えます
話し合いで解決できないのであれば、残された手段は調停しかないと考えます。

評価・お礼

まいけん さん

いろいろとありがとうございました。調停をするか、黙ったまま今後の個人的な行動に反映させるかどうかで検討してみます。

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この回答の相談

社保から給付された葬祭料を加入者が家に支払いません

マネー 年金・社会保険 2008/10/09 14:24

これまで一家で、遠隔地にて別居している兄の社会保険(私学共済)に、被扶養者の形で入っておりました。
1年前に地元の祖母が入院加療の甲斐なく死去したのですが、それまでに私… [続きを読む]

まいけんさん (北海道/29歳/男性)

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