対象:年金・社会保険
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これまで一家で、遠隔地にて別居している兄の社会保険(私学共済)に、被扶養者の形で入っておりました。
1年前に地元の祖母が入院加療の甲斐なく死去したのですが、それまでに私学共済からおりた入院給付金・葬祭料を、兄は未だに家に支払おうとしません。
兄は電話を掛けても出ない・メールアドレスを変更する・一方的にまくしたてる等の行動を取るので、職場に掛けなければ話にならないほど、相手側に話し合いの誠意のない状況です。
このお金に関しては、支払うべき性質のものではないとまで明言しております。
葬儀は伯父が施主、母が喪主で行い、兄は通夜のみ来客同然で現れたのみで、葬祭料の通念上、兄が受け取る立場かどうかは大いに疑問に思います。
仮に国保でも、非課税世帯のため年約2〜3万の負担でしたので、結果的には被扶養者という名の名義貸しのような状況で、給付金の意味を成していない状況で
す。
保険事業者や職場の厚生課に問い合わせた所、制度の概要については話してくれましたが、
・具体的金額、時期に関しては、被扶養者には回答できない。
・葬祭料の他に入院給付金が出ている。
とのことでした。
制度概要から計算すると、入院給付金が約25万円(入院日額400円×625日 平成17年5/13からの入院)、葬祭料が75000円で、計325000円
と推定されます。
・被扶養者として保険金給付金額の開示を、何らかの強制力のある手段で求めることは可能でしょうか。
・保険の被扶養者になって加入者に保険金が支給された場合は、そのお金を渡すも渡さないも法的には加入者の自由なのでしょうか。それとも単純な横領なのでしょうか。
・調停、民事訴訟等の前に何か取るべき良い手段などはありますでしょうか。
何卒良い知恵をよろしくお願いいたします。
まいけんさん ( 北海道 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
回答いたします。
あくまで私の考えとして回答いたします。
社会保険に扶養として入っている場合、加入者は扶養者に一定の面倒を見ているとみなして(実際に面倒を見ているかを判断するのは困難です)給付すると規定しとぃると考えられます。
でそので加入者は実際に面倒を見ているか否かにかかわらず、給付金を受け取る権利有します。ですので、その給付金を実際にその用途に使うか否かは法的義務ではなく、道義的義務となります。
結論として、その給付金を強制的手段で求めることは困難と考えます
話し合いで解決できないのであれば、残された手段は調停しかないと考えます。
評価・お礼
まいけんさん
いろいろとありがとうございました。調停をするか、黙ったまま今後の個人的な行動に反映させるかどうかで検討してみます。
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まいけんさん
度を越えた我田引水振りで困ったものです
2008/10/13 16:41わかりやすいご見解をありがとうございます。こうなりますと保険の被扶養者になる事自体が危険ですね。
職場の事務に勤めていた集大成が、家族からの合法的な横領という形になるとは…情けない兄を持ったものです。
兄が国保から共済に入れる際に「国保より条件が良い」と執拗に誘っておりまし
たが、今回の結論を見ますとこれは詐欺の「他人を欺罔し錯誤に陥れる」事には
あたらないのでしょうか。
本当は私学共済の約款が見られると、解決の糸口がつかめるかもしれないのですが、被扶養者にはパンフレットすらくれないので手詰まり状態です。通勤手当のように通勤に使用していない事が判明した時点で、規定に基づき職場から返納を求められれば、家にお金が入らなくとも兄が今回の行為に味をしめる自体は防げると思うのですが。
兄は道義上の件に聞く耳を持たず、むしろ「誹謗中傷だ」などと息巻いておりま
す。葬儀料をせしめているのは事実ですので中傷には当たらないと思っておりま
すが。
もう、家庭の問題としては解決しそうにありませんので、調停の前に職場の上司にこの件を伝えてみたいと思っております。人格問題ですし、職場での地位が下がりでもしないと懲りないでしょうから。
そこで気になる事なのですが、葬祭料・入院給付金を懐に入れた事が事実として明確であっても、兄がそのお金を懐に入れる事が、法律的に問題ないという事になってしまいますと、こちらが職場の上司にこの事実を伝える行為はいわゆる「逆恨み」となどとみなされ、逆にこちらが名誉毀損等の責任に問われてしまうのでしょうか。
兄は自分の都合しか考えない人ですので何をしだすかわからず、こちらも慎重に事を構えたいと思います。段階を経て行動に出たいと思っておりますが、上記のようなことはせず次は調停の方が望ましいでしょうか。ご意見よろしくお願いいたします。
まいけんさん (北海道/29歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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