今のまま国保か?社会保険に切り替えるか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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今のまま国保か?社会保険に切り替えるか?

マネー 年金・社会保険 2013/08/21 20:06

今夫、妻(私)、5歳、2歳の四人家族です。夫の会社が健康保険でないため家族全員国保、国民年金を払っています。
お恥ずかしい話ですが今まで扶養内ということで年間103万以内で働いていたので すが、本日国保の場合は扶養内とか103万の壁とか関係ないことを知りました。
また10月より、私が店長になる為勤務時間も増やすことも出来、会社的には月120hを超える様なら会社の健康保険への加入もOKだと言われました。
会社の人には健康保険&厚生年金合わせて2〜3万引かれると思ってたほうがいいと言われましたが、120hを超えないように働いて、このまま国保にするのがいいのか、120h以上働いて健康保険に加入するほうが得なのかわかりません。今は国保が月33000円×10回払い、国民年金は夫婦それぞれ15000円ずつ払っています。

国保は所得によって違うので、私の所得が上がれば国保料も上がるだろうし(国保の計算方法も調べましたがよく分かりません)、私が社会保険に入ることで主人名義で払っている国保はいくらになるのか?今払っている金額より上がるのか?他に税金が上がったりするのでしょうか。
また、子供達を私の健康保険の扶養に入れると子供達分の保険料がかからないのでいいみたいですが、通常は世帯で所得が多い方に合わせると拝見しました。でも、出来ないことはないんですよね 私の会社側はいいと言えばOKなんでしょうか。
乱文、長文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。また、この内容ならここに問い合わせたら教えてくれるよ、というところがありましたら教えていただけると嬉しいです。

補足
平成25年の国民健康保険料決定通知書です。参考になりますでしょうか?
医療分
所得割7.79%
均等割20778円
世帯割22632円
支援分
所得割3.46%
均等割8173円
世帯割8902円
介護分は年齢的に関係ないようです。
決定額 医療分231100円
支援分97200円

えさきんぐさん ( 福岡県 / 女性 / 28歳 )

回答:2件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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国保世帯の奥様の働き方

2013/08/22 09:48 詳細リンク

えさきんぐさんへ
おはようございます。

扶養になるといわれる金額の範囲で働くか、思いっきり働くか、とても悩むところだと思います。
どちらにも長所と短所のようなものがあり、損得で片が付く部分とそうではない部分とがあるように思います。

えさきんぐさんの場合はご主人が世帯主の国保に入っていますので、国保の保険料もえさきんぐさんの分が人数割りでかかってきますし、パートの収入が98万円を超えてくると所得割がかかってきます。(国保の所得割は世帯の収入(所得)にかかります)

よって、思いっきり働けるのであればいわゆる扶養の範囲を超えたほうがよいでしょう。社会保険(健康保険)に入ることで病気やけがで長期間働けなくなった時の傷病手当金をもらえる権利も出てきます。厚生年金も半分は会社負担です。

とはいうものの、長く働くと子供さんとのかかわりでどうしても無理をせざるを得ないことも多くなるかもしれません。この場合はいわゆる扶養の範囲で働くほうが気持ちの面で楽だと思います。ただ、収入はいくらであれ、国民年金は払う必要があります。

働いてキャリアアップで収入をどんどんあげたいか、子供さんとの時間を大事にしたいか、といった気持ちの面を大事にされてください。

こども
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収入

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

役所に聞いても縦割りですからたらいまわしです。

2013/08/22 18:08 詳細リンク

えさきんぐさんへ。FPで社会保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。

120h働くといくらの収入になるのかわかりませんが、仮に福岡の最低賃金701円だとすると
701×120=84,120円/月。これで社会保険に入れるなら
健康保険(協会けんぽ福岡なら)4,453円/月、厚生年金は8,389円/月。
月15万の給料まで働いても、健康保険7,590円/月、厚生年金は12,840/月。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-194516.pdf

国民健康保険、国民年金よりはるかに安く、もらえる年金や手当ははるかに多いです。
迷う必要はありません。えさきんぐさんの場合は120h以上働いて健康保険に加入するほうが得です。

えさきんぐさんの所得が上がっても、えさきんぐさんは国保を抜けますので国保料の所得割は夫の所得だけで計算されます。つまり、えさきんぐさんが社会保険に入ることで主人名義で払っている国保は、
「えさきんぐさんの旧ただし書き所得(えさきんぐさんの給与収入-給与所得控除-33万円)×お住まいの市町村の国保所得割料率11.25%(7.79%+3.46%)+均等割1人分28,951円(20,778円+8,173円)」
分が安くなります。

また、えさきんぐさんが103万円を超えて働くけば働くほど夫の配偶者控除が少しずつ減っていきますし、えさきんぐさんが社会保険に入ることで夫の社会保険料控除が二人に分散される分、夫の所得税住民税が少し上がりますが、えさきんぐさんの収入が増え社会保険料も減ることを考えれば、少しばかり夫の所得税住民税が上がっても微々たるものです。

「子供達を私の健康保険の扶養に入れると子供達分の国民健康保険料均等割2人分がかからないのでいいみたいですが」
については答えにくいですね。原則は年間収入の多い方(夫)の被扶養者とすることを原則とするが、家計の実態、社会通念などを総合的に勘案して行うものであるので、年間収入の少ない方(えさきんぐさん)であっても被扶養者として認定する場合もあります。という回答しかこの場ではできません。ダメもとで会社にできないか聞いてみてください。

「この内容ならここに問い合わせたら教えてくれるよ、というところがありましたら教えて」
私の知る限りお役所等で国民年金・国民健康保険・社会保険・所得税・住民税を総合的に教えてくれるところはありません。市役所国民年金課、国民健康保険課、市民税課、年金事務所、税務署すべて縦割りで管轄以外のことは教えてくれません。

社会保険
国民年金
国民健康保険
厚生年金
健康保険

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