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未成年の娘にお金を残したいのです。

マネー 年金・社会保険 2008/07/21 05:36

はじめまして。もしも私が死亡した時に 夫ではなく娘にお金を残すようにするにはどうしたらいいか教えてください。よろしくお願いします。
夫(55才)私(39才)娘(3才)
家は家賃80000円の賃貸マンションです。

収入 夫 手取り月11万円
(二年前に前の会社を退職 年齢が高いのでバイトしかみつからず 二つかけもちでこの金額です)

私 手取り月13万円ボーナス年間25万円位。(子供が小さいのでパートです)
二人とも厚生年金です。

保険は余裕がないので全員 県民共済です。
夫4000円 私2000円 娘1000円

私 個人年金月12760円 (確定年金 平成4年当時24才加入 払込期間31年55才 60才から15年間 年間100万円もらえます 死亡給付金あり)

夫は前の結婚でいろいろあったようで貯金ゼロです。
今の収入でも一万円ずつでも貯金をしようと思えばできると思うのですが未だにゼロです。あればあるだけ使ってしまう性格です。年齢のせいかいつも夫が先に・・と思っていましたが 私が先に死亡することもありですよね。それでこんな夫と娘が二人残されると思うと 娘の事が心配でたまりません。

葬式代は県民共済で払えると思います。生活費は夫の収入または年金。私も厚生年金に加入しているので夫は遺族年金ももらえると思います。すでに55才ですし。贅沢をしなければなんとかやっていけるのでは・・。

個人年金の死亡給付金は娘に残したいのです。うまれてすぐに死亡給付金の受取人を娘に変更しました。
証書には娘の名前が書いてあります。でも未成年のうちは夫にもっていかれるのでしょうか?
あと株も200万円位あります。これも娘に渡したいです。何か書面で記しておくことがあれば教えてください。
よろしくおねがいします。

hiyohiyohiyokoさん ( 福岡県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

お子さんにお金を

2008/07/27 09:15 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

基本的に保険名義をお子さんにしておいたら、保険金は固有の財産ですので安心です。ただまだ未成年であることが気になりますが。
あとはお子さん名義の銀行口座を作ってためておいてはいかがでしょうか?

ただしこれらもすべて未成年ですから親権者の同意が必要なのがデメリットですね。できれば遺言執行人を立てて遺言書を書くことがいいのでしょうが・・

無図マサンを心配される気持ちはわかりますが、あまりナーバスにならないで、できる限りのことをしてあげながら、まずはお子さんが成人するまで長生きしてしてください!

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質問者

hiyohiyohiyokoさん

回答をありがとうございました。

2008/07/27 18:49

職場の健康診断で心臓の再検査が必要とでていたので、突然死なんてしたらどうなるのかな〜とちょっと弱気になってました。
遺言書を書いてみようと思います。 
遺言執行人は信頼できる人でないとダメですね。
いろいろ調べてみます。
ありがとうございました。

hiyohiyohiyokoさん (福岡県/39歳/女性)

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