対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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合算にはなりません。
2008/09/22 17:33
はじめまして、QQさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
雇用保険は、転職した場合は、合算はされず新たに雇用保険に加入した事になりますので、現在の雇用保険の被保険者になったのは、6月9日と思われます。
私は社会保険労務士などの資格は持っておりませんので、詳しい事はお近くのハローワークに確認されると良いでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。失業保険の受給資格は1年間の勤務期間が必要と聞いています。私は、今年の2月12日から、3月31日まで正社員で働き、6月の9日から雇用保険つきのパート勤務しています。もしかしたら、妊娠の可能性がでできてしまったのですが、いつまで働けば、失業保険の受給資格がでてくるのでしょうか?
QQさん (宮崎県/30歳/女性)
このQ&Aの回答
特定受給資格者
(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/22 17:41
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