合算にはなりません。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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合算にはなりません。

2008/09/22 17:33

はじめまして、QQさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。


雇用保険は、転職した場合は、合算はされず新たに雇用保険に加入した事になりますので、現在の雇用保険の被保険者になったのは、6月9日と思われます。

私は社会保険労務士などの資格は持っておりませんので、詳しい事はお近くのハローワークに確認されると良いでしょう。

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この回答の相談

失業保険の受給資格

マネー 年金・社会保険 2008/09/22 16:08

こんにちは。失業保険の受給資格は1年間の勤務期間が必要と聞いています。私は、今年の2月12日から、3月31日まで正社員で働き、6月の9日から雇用保険つきのパート勤務しています。もしかしたら、妊娠の可能性がでできてしまったのですが、いつまで働けば、失業保険の受給資格がでてくるのでしょうか?

QQさん (宮崎県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

特定受給資格者 (ファイナンシャルプランナー) 2008/09/22 17:41

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