対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
合算にはなりません。
はじめまして、QQさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
雇用保険は、転職した場合は、合算はされず新たに雇用保険に加入した事になりますので、現在の雇用保険の被保険者になったのは、6月9日と思われます。
私は社会保険労務士などの資格は持っておりませんので、詳しい事はお近くのハローワークに確認されると良いでしょう。
ファイナンシャルプランナー
-
特定受給資格者
QQさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的な場合ですと失業給付の受給要件として退職前の2年間で1年以上の加入期間というのがありますが、特定受給資格者に該当する場合は退職前の1年間に6か月以上となります。
特定受給資格者とは倒産解雇など会社都合のほかにも妊娠出産などの正当な理由で離職し、受給を延長申請する場合も含まれます。
よって退職前の1年間に6か月以上で延長申請すれば受給資格を満たすことになります。
月の途中からの勤務もあるようですので、詳しくはハローワークに問い合わせたほうがいいでしょうね。
(6か月とは単に期間のことではなく賃金の支払いの対象となる日が11日以上で雇用保険加入した月が6月ということになっていますので)
特定受給資格者についてはこちらをご参考に
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A