対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与税申告をすることで立証されると!
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ben様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ben様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.この住宅ローンの組み方は各々連帯債務方型で、毎年の収入から住宅ローン控除をされていると推測いたします。
2.それを来年4月から、ben様の住宅ローン返済をご主人さまが代わりに実施することですが、住宅ローン借入名義は変えず毎月の返済額をご主人さまから贈与を受けることになると思います。
3.この贈与は夫婦でも年間110万円以下であれば非課税となります。それは、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税申告をすることで立証されると考えます。
4.又、来年3月までのben様の収入が有ると予想されますので、翌年の住宅ローン控除は可能性があります。しかし、翌々年から専業主婦となり無収入となりますと住宅ローン控除は使用できなくなります。
5.最後に専門部署で相談されることは良いと思いますが、上記3を実行するときに税務署の担当係で確認されることをおすすめいたします。
以上
評価・お礼
ben さん
迅速なお返事ありがとうございました。
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2005年に住宅を購入し、夫が2500万、私が1450万のローンを組んで返済中です。来年の3月で、私が退職することとなり、その後のローン返済は、夫の収入からすることになるかと思います。来年の3月時点での残高… [続きを読む]
benさん (神奈川県/32歳/女性)
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