山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
1年間の育児休暇をすることにつきまして!
- (
- 5.0
- )
hideina様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、hideina様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.概略をお伺いいたしますと、hideina様の扶養への加入は難しいと考えます。
2.そして、社会保険加入者である奥さま自身が9月より1年間の育児休暇をすることにつきまして、申し出により健康保険や厚生年金保険等の本人負担分の保険料及び事業主負担部分の保険料が免除されます。
3.事務手続きは育児休業保険料免除申出書にきましては、
育児休業期間等を記載した事業主証明書を添付して所轄の社会保険事務所又は加入している健康保険組合に提出してください。
以上
評価・お礼
hideina さん
ありがとうございます。役に立ちました。早速、問い合わせてみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
妻は会社で社会保険に入っており、5月から産休をとり6月末に出産をしました。8月末に産休を終え、そのまま1年間の育児休暇に入る予定です。育児休業給付金をもらう手続きはしています。平成19年度の確定申告で… [続きを読む]
hideinaさん (東京都/30歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A