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育児休業中の確定申告

マネー 税金 2008/02/15 21:28

現在育児休業中(H18.7月〜H20.3月)で4月に復帰します。昨年の収入は育児休業給付金以外なく源泉徴収も職場からは発行されていないのに、主人の扶養に入っていませんでした。このような場合に税金の還付は受けられないのでしょうか?
また、産休・育休に伴い年間所得がH17(約700万)・H18(約400万)・H19(0)・H20(約500万)と大きく変化することで必要な手続きはありますか?

3434さん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

確定申告をしましょう。

2008/02/18 10:25 詳細リンク
(5.0)

3434さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

育児休業給付金は所得税の非課税になりますので、
昨年所得は「ゼロ」ということになります。

ご主人の扶養になることで税金の還付がありますので、
是非ご主人の確定申告をしてください。

扶養になるかどうかはその年の所得によって毎年判定しますので、
所得が38万円以下の年は扶養に、38万円超の年は扶養外になります。

従いまして、3434さんの場合、19年は扶養に、20年は扶養外となります。

ご主人の会社には扶養の手続きは何もしていないと思いますので、
特に手続きは要りません。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

3434さん

簡潔で分かりやすかったです。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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