回答:1件
確定申告をしましょう。
3434さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
育児休業給付金は所得税の非課税になりますので、
昨年所得は「ゼロ」ということになります。
ご主人の扶養になることで税金の還付がありますので、
是非ご主人の確定申告をしてください。
扶養になるかどうかはその年の所得によって毎年判定しますので、
所得が38万円以下の年は扶養に、38万円超の年は扶養外になります。
従いまして、3434さんの場合、19年は扶養に、20年は扶養外となります。
ご主人の会社には扶養の手続きは何もしていないと思いますので、
特に手続きは要りません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
3434さん
簡潔で分かりやすかったです。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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