ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養には入れません。
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hideinaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お子さんのお誕生おめでとうございます。
ご質問の件ですが産休、育休中でも奥さまは会社に所属していますので社会保険はそのまま継続します。よって扶養には入れません。
ただし、育休中は申請により社会保険料は免除となります。
一方、税制上の扶養は1〜12月の収入で決まります。これには出産手当金や育児休業給付金は含みません。5月までの給与が103万円以内でしたら、年末調整で申告すると税金が戻ってきますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
hideina さん
迅速に返答していただきありがとうございます。
本などをみていましたが、自分の状況と同じ事例がなく、ずっと悩んでいたのですっきりしました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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この回答の相談
妻は会社で社会保険に入っており、5月から産休をとり6月末に出産をしました。8月末に産休を終え、そのまま1年間の育児休暇に入る予定です。育児休業給付金をもらう手続きはしています。平成19年度の確定申告で… [続きを読む]
hideinaさん (東京都/30歳/男性)
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