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退職後の確定申告について

マネー 税金 2012/10/15 14:07

平成23年6月22日に2人目の子供を出産しました。
今年育児休暇が終了すると同時、6月22日付で退職しました。
現在は、主人が経営する会社で事務をしています。
法人経営ですが、社員は主人1人で、事務員を雇う余裕もないため、しばらく数年は私が無給で手伝い、経営が安定したら社員かパートになるつもりです。
自宅の近くで他から少しでも安定した収入を得ようと、微力ながら求職活動もしています。失業保険も今月から4ヶ月間給付される見込みです。
そういうわけで今のところ主人の扶養には入っていません。

(1)今年の私の収入は、育児休業給付金・退職金(200万ほど)・失業保険のみとなりますが、確定申告は必要でしょうか?

実は、子どもたちを保育園に入れており、毎年保育料算定のために次のいずれかの書類を提出しています。
・源泉徴収票 ・確定申告書 ・市民税確定申告書
今までは源泉徴収票をだしていたのですが、今年から何をだせば??と思いまして・・・それで調べているところです。

(2)来年、主人の扶養にはいり、現在のように無給で主人の会社の手伝いをしている場合は、「市民税確定申告書」というのをするのでしょうか?
市民税確定申告書とは何なのでしょうか?

今の疑問は(1)(2)なんですが、ピントのはずれた質問をしているかもしれません。

今までずっと会社勤めで総務まかせだったため、何分よくわかっていません。
すいません、よろしくお願いします。

くまころさん ( 福島県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

来年確定申告をしてください

2012/10/15 21:22 詳細リンク

はじめまして。税理士の林と申します。

1)確定申告は必要です。
また、納めすぎとなっている税金が還付される可能性が大きいと思います。

まず、育児休業給付金・失業保険は非課税ですので、収入には含まれません。
次に退職金は別途税金を計算する仕組みになっていますので、申告に含む必要はありません。

参考までに、退職金の税金は、(退職金ー40万円×勤続年数)÷2に対して課税する仕組みになっています。
勤続年数の端数は切り上げます。ですから、5年と3か月勤務した場合6年とみなして計算します。よほどの高給取りでない限り、退職金には税金がかからないのが実情です。

ですから、今後収入がない場合、課税対象になるのは6月22日までの給料だけです。この分の源泉徴収票を持って1月中に申告を済ませることをお勧めします。

確定申告期間は2月16日~3月15日までですが、これは事業を行っている人などを対象とします。くまころさんの場合、還付申告が予想されますので理論的には来年1月1日から申告できます。但し、あまり早く税務署に行っても、税務署側も受け入れ態勢が整っていません。1月中旬以降に確認の上、手続きに行くことをお勧めします。

なお、税務署は2月1日以降、確定申告センターを設置し、税務署での手続きを受け付けてくれません。また、この確定申告センターは非常に混雑しますので、1月中に税務署で手続きを済ませることをお勧めします。

この時、必ず控えに受付印をもらうようにしてください。これは公文書と同じ取扱いになりますので!

通常、保育料算定資料として、この受付印のある確定申告書の控えが使えます。

2)無給の場合、市民税確定申告書の提出は必要ありません。

市役所は、世帯ごとにデータを管理しています。例えば、年金をもらっている方で収入が少ない方は税務署の申告義務がありません。その場合、市としては国民健康保険などの算定根拠となるデータがないことになります。そこで、市民税確定申告書が必要になるわけです。

ですから、くまころさんも一般サラリーマンの奥さんと同様の扱いになりますので、市民税の申告はまったく必要ありませんので、ご安心ください。

退職金
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