対象:不動産売買
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契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず建売住宅を購入するということは不動産売買契約にあたります。
本来は、契約時に間取りは決まっており、変更等はできないのが一般的に考えられます。
ですから、「この間取りが嫌だ」ということで解約したいというのであれば、自己都合でやめたいという理由で、手付金を放棄することにより解約できるという契約になります。
この内容はご存知のこととは思いますが、まずは、この点をよく理解されておく必要があるかと思います。
今回の場合、間取りを変更できるという約束をし、しかもご自身の希望を反映してもらえるということで契約をされているのであれば、「約束と違う」と主張され間取りを希望通りに是正してもらうことです。
それでも是正できないようであれば、最終的には解約を主張するということになると思います。合わせて、手付金の返還を求めることになります。
契約時のご自身の希望等が書面化されて双方にあれば、よりいいかと思います。
いずれにしても、業者との約束事がどういう内容であるかを明確化し、先方とよく話し合いをされることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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けんごさん (香川県/32歳/男性)
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