対象:住宅資金・住宅ローン
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共同名義と債務について
うらら さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産の名義(持ち分)は、不動産を購入する際に提供した資金の割合によってきまります。
提供した資金とは、「自己資金」と「住宅ローンの借入額」になります。
例えば、物件価格+諸経費の合計が5000万円だったとします。
ご主人様が自己資金と住宅ローンの借り入れで4000万円
奥様が自己資金で1000万円を捻出されたとします。
その場合、不動産の持ち分は、ご主人様:奥様=4:1となります。
もし、その割合以上に持ち分を持たれた場合は、超過分に関して贈与と見なされ贈与税の対象となる場合があります。
また、
『共同名義にした場合、夫に万一があったとき、妻に債務が移転されるのでしょうか。』
とありますが、フラットで住宅ローンを借り入れた場合、団体信用保険は任意加入となりますが、もしものことを考えて必ず加入されてください。団体信用保険に加入しますと、主債務者であるご主人さまに万が一のことがございましたら、団体信用生命保険で残りの住宅ローンを一括返済してくれることになり、残されたご家族に債務が引き継がれないようにはなっています。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
はじめまして、このたび中古マンションを購入することになりました。
契約を目前に、共同名義にすべきか悩んでおります。
資金計画は以下の予定です。
出資額
夫:700
妻:900(うち700は妻側の両親… [続きを読む]
うららさん (東京都/35歳/女性)
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