対象:家計・ライフプラン
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中途離職の保険料と年金について
はじめまして、ちま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
5月30日退職ですので、5月31日が社会保険の資格喪失日です。
社会保険の加入期間は資格喪失月の前月までですので、4月だけが社会保険加入期間となります。
保険料の徴収は通常翌月の給与から控除しますので、今回の請求が4月分であれば問題ありません。もし、5月分が請求されていれば支払う必要はありません。
月給制で有給休暇がなければ、欠勤により控除される場合もあります。時給、日給の場合は返還にはなりません。
いづれにしても、就労時には雇用契約書や労働条件通知書などをもらって、後々のトラブルがないようにしておきましょう。
ちなみに、ちま様の標準報酬月額は24万円ですが、間違いないですか。
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4月1日から5月30日まで会社に勤務していましたが、4月は保険証をもらえなく、父の扶養のままでいました。
5月から保険証をもらいましたが、30日で退職しました。会社からメールがきて、社会… [続きを読む]
sayayaさん (東京都/23歳/女性)
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