ありがとうございます - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
質問者

サハラさん

ありがとうございます

2008/06/27 14:14 固定リンク

通行承諾は、所有者が変わった場合でも、将来にわたって引き継がれていくのが一般的とされますが和解の条文を読む限りでは「原告の土地の承継取得者」とありますので半永久とは言いがたいともおもえるのですがどうでしょう。
また、和解では通行料を無料とする提案が判事からありましたが、それを盛り込まないようにこちらからお願いしました。何とか通行料を主張できる方法はないでしょうか。

サハラさん ( 兵庫県 / 36 歳 / 男性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

通行権に関する和解の項目解釈について

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/24 19:33

私はこれまで2年間、私の所有する私道についての民事裁判を行ってきました。私はこの裁判で被告となっておりますが、原告と和解をしました。原告は私の所有する土地の裏手に土地家屋を持ってい… [続きを読む]

サハラさん (兵庫県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

通行承諾について 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/26 13:59

このQ&Aに類似したQ&A

中古区分マンション不動産投資2戸の判断について mama8888さん  2018-06-20 01:50 回答2件
購入した土地の越境が原因でローンの承認が… hukuさんさん  2015-06-17 17:45 回答1件
【土地購入】地下室の壁・底辺と売り主が撤去してくれない とっっさんさん  2013-05-18 12:18 回答1件
期限の定めのない建築条件付き土地売買契約について こもれびさん  2012-12-11 06:20 回答1件
不動産売却 信用していいものか オニオンリングさん  2012-08-07 11:53 回答3件