通行権に関する和解の項目解釈について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

通行権に関する和解の項目解釈について

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/24 19:33

私はこれまで2年間、私の所有する私道についての民事裁判を行ってきました。私はこの裁判で被告となっておりますが、原告と和解をしました。原告は私の所有する土地の裏手に土地家屋を持っていますが、私の土地を通行しないと車が通れません。和解の条項は、?被告(私)は、原告に対し被告の所有する土地の一部を自動車を含めて通行することを認める。?被告(私)は原告に対し被告が原告に対する前項の義務を原告の土地の承継取得者についても認めさせることを約する、です。
質問は ア.?は原告が原告の土地家屋を売り渡した承継取得者がさらに第三者に売却した場合も義務となるか。イ.?は私の土地を通行する使用料を請求できるかです。教えてください。

サハラさん ( 兵庫県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

通行承諾について

2008/06/26 13:59 詳細リンク

はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。

質問の件ですが、和解内容の条文が、質問に書かれているものだけであるとして、一般的な回答をさせていただきます。

まず、通行承諾の継承ですが、不動産取引において、通行承諾つきの土地売買の場合、通行承諾は、所有者が変わった場合でも、将来にわたって引き継がれていくのが一般的です。

また、通行料に関しては、和解案の中にもりこまれていなければ、和解後の請求は難しいのではないでしょうか、条文の中に通行料等の金額等が書かれていれば大丈夫かと思います。

いずれにしましても、和解案に関して、「こういう場合はどうなるのか?」など、もう少し踏み込んだ質問を投げかけてみてはいかがでしょうか?

せっかくの和解ですから、その後も、もめることがないように、されたほうがいいかと思います。

以上、参考になりましたでしょうか。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

サハラさん

ありがとうございます

2008/06/27 14:14

通行承諾は、所有者が変わった場合でも、将来にわたって引き継がれていくのが一般的とされますが和解の条文を読む限りでは「原告の土地の承継取得者」とありますので半永久とは言いがたいともおもえるのですがどうでしょう。
また、和解では通行料を無料とする提案が判事からありましたが、それを盛り込まないようにこちらからお願いしました。何とか通行料を主張できる方法はないでしょうか。

サハラさん (兵庫県/36歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

中古区分マンション不動産投資2戸の判断について mama8888さん  2018-06-20 01:50 回答2件
購入した土地の越境が原因でローンの承認が… hukuさんさん  2015-06-17 17:45 回答1件
【土地購入】地下室の壁・底辺と売り主が撤去してくれない とっっさんさん  2013-05-18 12:18 回答1件
期限の定めのない建築条件付き土地売買契約について こもれびさん  2012-12-11 06:20 回答1件
不動産売却 信用していいものか オニオンリングさん  2012-08-07 11:53 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)