対象:不動産売買
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私はこれまで2年間、私の所有する私道についての民事裁判を行ってきました。私はこの裁判で被告となっておりますが、原告と和解をしました。原告は私の所有する土地の裏手に土地家屋を持っていますが、私の土地を通行しないと車が通れません。和解の条項は、?被告(私)は、原告に対し被告の所有する土地の一部を自動車を含めて通行することを認める。?被告(私)は原告に対し被告が原告に対する前項の義務を原告の土地の承継取得者についても認めさせることを約する、です。
質問は ア.?は原告が原告の土地家屋を売り渡した承継取得者がさらに第三者に売却した場合も義務となるか。イ.?は私の土地を通行する使用料を請求できるかです。教えてください。
サハラさん ( 兵庫県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
通行承諾について
はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。
質問の件ですが、和解内容の条文が、質問に書かれているものだけであるとして、一般的な回答をさせていただきます。
まず、通行承諾の継承ですが、不動産取引において、通行承諾つきの土地売買の場合、通行承諾は、所有者が変わった場合でも、将来にわたって引き継がれていくのが一般的です。
また、通行料に関しては、和解案の中にもりこまれていなければ、和解後の請求は難しいのではないでしょうか、条文の中に通行料等の金額等が書かれていれば大丈夫かと思います。
いずれにしましても、和解案に関して、「こういう場合はどうなるのか?」など、もう少し踏み込んだ質問を投げかけてみてはいかがでしょうか?
せっかくの和解ですから、その後も、もめることがないように、されたほうがいいかと思います。
以上、参考になりましたでしょうか。
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サハラさん
ありがとうございます
2008/06/27 14:14通行承諾は、所有者が変わった場合でも、将来にわたって引き継がれていくのが一般的とされますが和解の条文を読む限りでは「原告の土地の承継取得者」とありますので半永久とは言いがたいともおもえるのですがどうでしょう。
また、和解では通行料を無料とする提案が判事からありましたが、それを盛り込まないようにこちらからお願いしました。何とか通行料を主張できる方法はないでしょうか。
サハラさん (兵庫県/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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