対象:不動産売買
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売買契約日を延長した場合について
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セロリ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
売買契約の日程を延長できるかどうかは、売主次第になります。
購入申し込み(契約前)の段階では、買主は理由の如何を問わず契約をキャンセルできてしまうので1ヶ月も先の契約だと物件を押さえておくのは売主にとって相当なリスクが生じるので、一度、白紙に戻されるでしょう。
また、その場合の事前審査ですが、金融機関によって取り扱いは異なりますが、ほとんどの金融機関では事前審査のやり直しとなる可能性があります。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
補足
お返事ありがとうございます。
ご両親の援助がなくても購入した意思がおありでしたら、、もう一つの手段として、引き渡しの時期を若干遅らせてもらうという方法もあります。(ご両親の援助資金の準備ができる時期以降に決済の時期をずらす)
引き渡しまでに、ご両親からの援助が確定したら、覚書で契約者の変更(追加)をお願いをするか相続時精算課税制度などを利用して自己資金とし、金融機関の融資も減額してもらうのです。
(住宅ローンの融資額が減る分には、再審査の必要性がないので)
ただし、この方法は親御様の援助がなくても必ず購入することが前提となりますので、購入の意思が固まっていないようでしたら実行はされないでください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
評価・お礼
セロリ さん
延長を伝えることは白紙に戻っても構わない覚悟で申し出ることにします。
大変参考になり、心積もりも出来てとても助かりました。
早々にご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
今週末に建売物件の売買契約をする予定です。
仲介業者さんが2つの銀行にローンの仮申請を
してくれたのですが、その時に1行はだめだったが
こちらは大丈夫でしたと言われました。
… [続きを読む]
セロリさん
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