扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
all aboutの質問でも多いのですが、扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
税金に関して、1月からの合計収入(90万+50万)によって、来年の扶養控除は無くなります。
また社会保険に関してはこの先1年の見込みで考えます。また130万円を12で割った108,333円という月額でも考えます。ご主人の社会保険組合により異なりますので確認して下さい。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
今年1月から3月まで3箇所の職場をかけもちしなから、国民年金、国民健康保険を自分で払ってきました。1月から3月までで90万円近い給与所得がありました。
この4月に夫の転勤で、仕事をやめ、失業保険… [続きを読む]
すめさん
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