扶養家族の基準が分からなく教えていただきたいと思います。5月中旬に退職し、退職翌日から主人の扶養に入り、7月中旬から10月中旬まで職業訓練に通い、自分で国民健康保険と国民年金に加入しました。失業保険はその間支給され、120日間全額いただけると11月中旬で終わります。その後働きたいと思うのですがどのような働き方がいいのか迷っています。主人はその業種の健康保険組合に加入しており130万まで扶養と聞いています。今年は扶養のほうがいいと思うのですがいろいろな場合が想定され悩んでいます。
例
?パート 11月収入47,000円 12月収入88,000円 年間総収入1,115,000円 健康保険、年金は妻の会社で加入
?正社員 11月収入70,000円 12月収入180,000円 年間総収入1,230,000円 健康保険、年金は妻の会社で加入
?正社員 11月収入160,000円 12月収入160,000円 年間総収入1,300,000円 健康保険、年金は妻の会社で加入
?パート 11月収入110,000円 12月収入110,000円 年間総収入1,200,000円 健康保険、年金は妻の会社で未加入
?パート 11月収入105,000円 12月収入105,000円 年間総収入1,190,000円 健康保険、年金は妻の会社で未加入
たとえば、?の場合などパートで働くのに妻の会社で健康保険、年金を加入する場合は今年は扶養に入れるのでしょうか?また来年も?の場合130万円未満なら配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?また今年は働かず失業保険満了日の翌日(11月中旬)に主人の扶養に入った場合、国民健康保険と国民年金は10月までの支払いでいいのでしょうか?11月分まで支払うのでしょうか?いろいろあって申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
おけやさんさん ( 石川県 / 女性 / 47歳 )
回答:2件
扶養について
はじめまして、おけやさん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご自身で社会保険に加入される場合は、ご主人の扶養には入れません。収入金額は関係ありません。
収入に応じて配偶者特別控除は受けられます。
健保組合の場合は失業給付を受けている期間は扶養に入れませんので、12月から扶養に入ることになるでしょう。健保組合に確認してください。
国民年金、国民健康保険の支払いは、扶養に入った前月までになります。
評価・お礼
おけやさんさん
丁寧な回答ありがとうございました。おかげ様で、扶養と配偶者特別控除の関係が理解できました。ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
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扶養家族の基準
こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは再度ご主人の健康保険組合に扶養の条件を確認してください。
1、の場合は社会保険に加入すると、ご主人の扶養にははいれません。
また配偶者特別控除は税金上ですので、社会保険上の扶養とは関係がありません。
なお1、の場合は社会保険加入基準にないのではないでしょうか?
もし扶養に入った場合、は国保と国民年金は10月までの支払いです。
健康保険組合によっては細かな基準がありますので、一度ご主人の健康保険組合に扶養の条件を確認してみましょう!
評価・お礼
おけやさんさん
早速のご回答ありがとうございました。?の場合は、正社員の3/4以上の勤務なので社会保険に加入しなければならないと聞いています。主人の健康保険組合にもう一度扶養の条件の詳細を聞いてみます。ありがとうございました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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おけやさんさん
扶養家族の基準
2008/10/23 10:06早速のご回答ありがとうございました。申し訳ありませんがもう一度質問させていただきたいのですが、自分の会社で健康保険、厚生年金を加入した場合、どの場合(?のパート、??の正社員)も11月、12月の一ヶ月の金額に関係なく、年間収入(前職分給与+11、12月分給与)によって今年は配偶者特別控除を受けることができると考えてよいのでしょうか?また、来年も金額に応じて配偶者特別控除を受けれるのでしょうか?
おけやさんさん (石川県/47歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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