今年1月から3月まで3箇所の職場をかけもちしなから、国民年金、国民健康保険を自分で払ってきました。1月から3月までで90万円近い給与所得がありました。
この4月に夫の転勤で、仕事をやめ、失業保険をもらいながら職探しと家事をしています。よって、4月からは夫の扶養に入っています。次の職として7月から週14時間勤務で月額8万4千円の勤務を考えていますが、この場合、12月までの勤務で50万4千円になる見込みです。扶養の場合103万と130万の区切りがあるようですが、私の場合、?1月からの合計収入(90万+50万)によって、今後も12月まで扶養でいられるかどうかが決まるのでしょうか?→つまり、7月からの仕事は扶養の条件の範囲ないだと思うのですが、1月から簿収入と足すと、130万を超えてしまう、それによって、後で徴収などになることはないのでしょうか?
それとも、?4月から12月までの収入(50万)が103万以下か130万以下かという計算になるのでしょうか?
分かりにくい記述ですみません。
すめさん
回答:2件
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
all aboutの質問でも多いのですが、扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
税金に関して、1月からの合計収入(90万+50万)によって、来年の扶養控除は無くなります。
また社会保険に関してはこの先1年の見込みで考えます。また130万円を12で割った108,333円という月額でも考えます。ご主人の社会保険組合により異なりますので確認して下さい。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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扶養範囲について
すめ様 はじめまして FPの山宮と申します。
税金上の扶養と保険上の扶養については皆さん関心が強いところですので
整理をしてみます。
**税金(所得税上の扶養)
給与収入の場合1月から12月までの年収が103万円以下であれば非課税となり、
ご主人の扶養に入れます。
**保険扶養(健康保険上の扶養)
給与収入の場合1月〜12月までの年収が130万未満(60歳以上は180万未満)
で被保険者(ご主人)の年収の1/2未満ならご主人の会社の健康保険の扶養に入れます。
(1/2以上でも総合的に判断して認定される場合もあり)
なお仕事に新たに就いた場合は新しい職場での収入を基準に判断されるのが
通例です。
また交通費も月額に換算して収入に含めて判断されるのが一般的です。
詳細の基準は健保組合で異なりますので確認が必要です。
''補足''
国民年金… サラリーマンの妻で収入が130万未満の場合は第3号被保険者として申請
登録されるので国民年金保険料は不要となります。
会社からの家族手当支給基準…給与収入103万以下としているところが一般的ですが
会社毎に基準は異なります。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
すめさん
再就職後の
2008/06/16 18:17ていねいな説明、ありがとうございました。
それによると、年の途中で再就職した場合、社会保険の扶養でいられるかどうかは、その再就職した時点から一年間の収入の見込みが130万かどうかが一つの目安になると考えていいのでしょうか?それ以前の収入は考えなくてもいいということですか?
(なるべく社会保険に加入できる職場を探しているのですが、希望と合うところがなかなか見つからず、しばらく週14時間、月収8万位のアルバイトしようと思っています。)
教えてください(><)。よろしくお願いします。
すめさん
(現在のポイント:-pt)
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