今月、3月末で20年勤めていた会社を退職します。(会社都合)
退職後は失業給付金を受給するつもりです。(4月〜12月まで。年収130万円以上となる為、健康保険上の扶養には入れない。)
受給終了後は扶養可能範囲の収入:103万円以下となると思います。
そこで下記質問です。
?受給中は国民保険か任意継続保険に入らなければならないと思います。任意継続は2年間入らなければならず、扶養に入るなどの理由では脱退できないとのことですが、本当ですか?受給後すぐに扶養に入りたいのですが、何か方法はありますか?
?所得税法の扶養には、退職後すぐになれますか?この場合は給付金は所得とみなされないとのことなので、1月〜3月までの給料が103万円未満だったら扶養に入れるということでしょうか?退職金などは含まれないのでしょうか?
?上記以外で退職後すぐに役所などに行き、自分で手続きしなければならないことはありますか?ある場合の手続きを教えて下さい。
ねむこもさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
税務面だけですが
こんにちは。
会計税務ですので、税金のことについてだけお答えします。
所得税の上の扶養親族に入ることは、退職、無収入になり、年間の見込み給与収入が103万円以下となることが見込まれた時点で、入ることができます。
詳しくは、ご主人の勤務先にお尋ねになり、必要書類を出せばいいと思います。
失業保険の給付は、所得税では「非課税所得」ですので、もらう場合でも所得になりません。
3月までの給与だけが、今のところの確定所得ですので、以後就職しない前提、であれば、3月までで103万円以下ならば、可能だと思います。
任意継続、が中途脱退できないかどうか、は、現在までの勤め先の厚生課などからきちんと「決まり」を聞くといいです。
ご主人の健康保険に入りたい場合には、ご主人の職場のやはり厚生課などで、きちんとご主人に聞いてもらう方がいいです。
退職後、にすぐに手続きしなければならないこと、は、税務的には特にないでしょう。
健康保険、国民年金、などの手続きでしょうね。
評価・お礼
ねむこもさん
税金についてのご回答、ありがとうございました。きちんと教えていただけて助かりました。保険に関しては主人の会社の健保に確認して貰おうと思います。
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