対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅資金の援助のために!
2008/06/10 16:39
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ぺるぺる29様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぺるぺる29様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローンの引落し口座につきまして、
返済口座の出所を明確にすることと、住宅ローン控除への対応のために同一名義が必要です。
2.親御さまからの住宅資金の援助のために、
住宅購入するための贈与であれば550万円まで、非課税です。(5分5乗方式)
つまり、年110万円(基礎控除を利用して)の贈与を5年分前倒しに受けることです。この5年間は、他の贈与があった場合は課税させます。
以上
評価・お礼
ぺるぺる29 さん
親からの援助が非課税とは知りませんでした。本を読んだりしましたが、参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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