対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
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- 5.0
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べるべる29さんへ
しばらくぶりです。
前回のアドバイスは多少なりとも、お役に立てましたでしょうか。
『貯金は主人が働いたものですが、名義が違うと何か問題あるでしょうか。』につきまして、契約時に手付け金を支払ったり、また、残金決済などもあると思われますが、そのときにはべるべる29さん名義の口座からべるべる29名義で不動産会社に振り込むのではなく、購入者であるご主人様名義で振り込むようにする必要があります。
また、親からの住宅取得資金贈与の特例は廃止されてしまっていますので、『相続時精算課税制度』の適用が受けられるかどうかを所轄の税務署で確認してください。
適用が受けられない場合、贈与税の課税対象となる可能性のあります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ぺるぺる29 さん
前回の延長で、いまだ審査に通るかどうかのところですが、先のことを悩んでいました。相続時清算課税制度ですね。今回が無理でも先のこととして勉強しておきたいと思っています。いつもありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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