対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅購入時の名義
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ぺるぺる29 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
まず、ご結婚後に貯めた貯金につきましては、夫婦共有の財産と見てくれます。たとえ奥様名義の口座にあるお金だとしてもです。
税務署に確認しましたところ、例えば、結婚後に400万円の貯金をしたとして、その間のご夫婦のお給料が夫・500万円:妻・300万円だったとすると、貯金の割合も夫・5:妻・3で見てもらえたりしますし、お働きになっていたのがご主人様だけなら、奥様名義の貯金でもご主人さまのものとしても問題ないと申しておりました。
また、親御様からのご融資の場合、処理の方法は4パターンあって、
1)相続時精算課税税度を利用する。
2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。
3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。
4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。
の中から選択することになります。
詳しい贈与税に関しましては、税理士もしくは所轄の税務署にご相談ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ぺるぺる29 さん
税務署に問い合わせていただいてり、詳しい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。贈与税に関しては主人と話し合いたいと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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