対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
-
住宅資金祖母からの贈与
まず、相続時精算課税の適用を受けるためには一定の要件を満たさなければなりません。
通常の要件は、
1.贈与者がその年1月1日において65歳以上
2.受贈者がその年1月1日において20歳以上
3.受贈者がその贈与者の直系卑属の推定相続人であること
となっております。
その贈与により取得した財産が一定の要件を満たす住宅取得等資金である場合には、特例により1.の贈与者が65歳以上という年齢の要件はなくなり、65歳未満でもいいということになります。
今回のケースでは祖母からの贈与とのことですので、3.の推定相続人であるという要件を満たしているのかを確認する必要があります。
祖母の推定相続人となるためには、祖母の子(momokonさんの親)がすでに死亡していて代襲相続人となる場合かmomokonさんが祖母の養子となっている必要があります。
なお、もし要件を満たして相続時精算課税の適用を受けたとしてもそれは無税で贈与ができるというものではなく、その贈与した財産は将来の相続発生時に相続税の課税対象となりますので留意してください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅購入のため、祖母から1000万の金銭譲渡を受け、
平成20年3月に支払いを済ませました。
当時は、相続時精算課税制度自体が延長されるか否か分からない時期であり、贈与税がかからないよう借用書も交わし… [続きを読む]
momokonさん (東京都/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A