対象:遺産相続
住宅購入のため、祖母から1000万の金銭譲渡を受け、
平成20年3月に支払いを済ませました。
当時は、相続時精算課税制度自体が延長されるか否か分からない時期であり、贈与税がかからないよう借用書も交わしたのです。が、今回の延長措置が決定し、ある方からのアドバイスで、平成20年1月以降であれば、確定申告さえすれば3500万までは贈与できるとの話を最近聞きました。祖母は元々贈与を希望してくれていましたので、今からでも借用書は破棄したいと申し出てくれたのですが・・・。情報が混乱してしまっています。情報が正しいのか教えてください。
momokonさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続時清算課税制度の要件です
momokon 様
相続時清算課税制度の要件をお知らせします。
相続時清算課税制度の適用対象者は
贈与者は
その年の1月1日時点で65歳以上の親
受贈者は
同時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)
非課税枠は
2,500万円
です。
momokon 様の祖母方の親がご存命の場合は、そもそもの受贈者に該当しません。
また、住宅取得資金の特例の利用では、
非課税枠を1,000万円上乗せし、3,500万円とし、贈与者の年齢要件をこの特例を宣託する場合に撤廃するというものです。
従いまして、あくまで適用対象者の親という要件は変わりません。
尚、延長に関する件は書きに掲載されています
平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
これにより、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税)(措70の3、70の3の2)も延長となりました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm
中村 亨
公認会計士
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住宅資金祖母からの贈与
まず、相続時精算課税の適用を受けるためには一定の要件を満たさなければなりません。
通常の要件は、
1.贈与者がその年1月1日において65歳以上
2.受贈者がその年1月1日において20歳以上
3.受贈者がその贈与者の直系卑属の推定相続人であること
となっております。
その贈与により取得した財産が一定の要件を満たす住宅取得等資金である場合には、特例により1.の贈与者が65歳以上という年齢の要件はなくなり、65歳未満でもいいということになります。
今回のケースでは祖母からの贈与とのことですので、3.の推定相続人であるという要件を満たしているのかを確認する必要があります。
祖母の推定相続人となるためには、祖母の子(momokonさんの親)がすでに死亡していて代襲相続人となる場合かmomokonさんが祖母の養子となっている必要があります。
なお、もし要件を満たして相続時精算課税の適用を受けたとしてもそれは無税で贈与ができるというものではなく、その贈与した財産は将来の相続発生時に相続税の課税対象となりますので留意してください。
(現在のポイント:-pt)
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