対象:遺産相続
お世話になります。
今年3月に1000万円を直系尊属から住宅取得等資金贈与受けました。
非課税制度に該当するものです。
その後、経済状況の悪化で、取得した不動産を売却しようかと考えております。
数ヶ月しか住んでおりませんが、売却して生活費に当てたほうがよいという判断に至りました。
しかし、来年3月頃に贈与税非課税の特例新生を提出しなければなりません。
その時提出するときの住民票には、当該物件の住所では無い事になります。
この、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用した場合、
何年間は売却してはいけないとかいう条件があるのでしょうか。
探したのですが特に書いてなかったので、心配になり質問させていただいております。
というのも、購入後すぐに売却しても問題ないのであれば、
裕福な方の相続税対策に利用されるのではないかと思ってしまい、
それを防ぐ条件があるのではないかと思ったからです。
また、不動産を購入後すぐ売却したら、売却した金額に税金がかかるのでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。
hatokoさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
住宅資金贈与特例
大阪の独立系FP会社です。
さて質問にあるように住宅贈与特例は
「父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります」
とあるように購入に関しての事であり売却については書かれていません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
このようなケースは税務署に確認が必要となりますので大阪国税局に確認してみましょう。
また売却に関して自宅に買換えなら3000万控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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