対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続時清算課税制度の要件です
momokon 様
相続時清算課税制度の要件をお知らせします。
相続時清算課税制度の適用対象者は
贈与者は
その年の1月1日時点で65歳以上の親
受贈者は
同時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)
非課税枠は
2,500万円
です。
momokon 様の祖母方の親がご存命の場合は、そもそもの受贈者に該当しません。
また、住宅取得資金の特例の利用では、
非課税枠を1,000万円上乗せし、3,500万円とし、贈与者の年齢要件をこの特例を宣託する場合に撤廃するというものです。
従いまして、あくまで適用対象者の親という要件は変わりません。
尚、延長に関する件は書きに掲載されています
平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
これにより、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税)(措70の3、70の3の2)も延長となりました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅購入のため、祖母から1000万の金銭譲渡を受け、
平成20年3月に支払いを済ませました。
当時は、相続時精算課税制度自体が延長されるか否か分からない時期であり、贈与税がかからないよう借用書も交わし… [続きを読む]
momokonさん (東京都/30歳/女性)
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