対象:遺産相続
はじめまして。
38歳の会社員です。
平成19年度に私の父(昭和17年生まれ)から住宅購入資金500万円を用立ててもらい、中古住宅を購入しました。現在リフォーム中で、3月下旬に入居予定です。
相続時清算課税の申告をしようと書類を書いていて、疑問が出てきました。
住宅の名義が自分ではなく、主人であっても適用されますか?
また以前のQ&Aで、贈与金額が少ない場合はこの制度のメリットが少ないと書いてありましたが、どういうことなのでしょうか?
申告の締め切りが迫ったこの時期、今更ながら慌てている始末です。よろしくお願いいたします。
kotsukotsuさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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相続時清算課税選択の特例について
相続時精算課税制度を受けるためには贈与者の年齢がその贈与のあった年の1月1日時点で65歳以上でなければなりません。
昭和17年生まれということであれば昭和17年1月1日か1月2日生まれの方でなければ平成19年の1月1日に65歳になりません。
また、相続時精算課税の特例として住宅取得等資金の贈与があった場合には贈与者が65歳未満でも相続時精算課税を適用できます。
しかし、この特例の適用を受ける住宅取得等資金の要件として、その贈与を受けた住宅取得等資金の全額でその住宅を取得しなければならず、住宅の名義がすべてご主人になっているとその住宅取得等資金を住宅購入に充てたのかがわりませんので、住宅取得等資金の要件を満たさないことになるかと思われます。
そもそも資金を出した人とその不動産を購入した人が違えばkotsukotsuさんからご主人への贈与の問題が生じます。
いずれにしても、申告期限まであまり時間がないので、早急に専門家へ個別にご相談されることをお勧めします。
評価・お礼
kotsukotsuさん
早速、専門家に相談することにしました。
詳しくお答え下さり、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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