対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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特にダブってありませんので!
2008/05/30 10:43
megumegu様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のmegumegu様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
手順を踏まれて、特にダブってありませんので通常の育児休業給付金請求が可能と思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2007年7月〜10月まで第1子産休
2007年11月〜2008年6月下旬第1子育休
2008年6月下旬〜12月上旬まで復職
2008年12月上旬〜第2子産休
以上の様になる予定です。
急いで復職を早めたものの制… [続きを読む]
megumeguさん (東京都/34歳/女性)
このQ&Aの回答
育児休業給付金
運営 事務局(オペレーター)
2008/05/30 12:35
年子でももらえますよ。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/30 07:45
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