対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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受給要件は満たすと思います
2009/11/06 10:04
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koutaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金は育児休業開始前の2年間に1年間以上(11日以上働いた月が12カ月以上)という要件がありますが、病気や妊娠、出産、育児などで30日以上、働くことができない状態が続いた場合は、その前にさかのぼってカウントします。
二人目の育児休業は11月からでしょうから、それから産休育児休業期間を除いて2年以内に12カ月以上という要件はみたすのではないでしょうか?
ですから今回は大丈夫でしょう。しっかり計算してみてください。
続いて第3子となると、遡れるのは最大でも4年間ですので、難しいでしょうが。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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