対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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年子でももらえますよ。
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megumeguさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金は過去2年の間に1年以上の加入期間という要件がありますが、
妊娠、出産、育児などで働くことができない状態が続いた場合は、その前にさかのぼってカウントしますので大丈夫です。最大で4年間です。
育児休業復帰給付金も会社に所属していれば産休、育休に入っていても受給できますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
megumegu さん
安心しました。
的確な回答有難うございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2007年7月〜10月まで第1子産休
2007年11月〜2008年6月下旬第1子育休
2008年6月下旬〜12月上旬まで復職
2008年12月上旬〜第2子産休
以上の様になる予定です。
急いで復職を早めたものの制… [続きを読む]
megumeguさん (東京都/34歳/女性)
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