対象:年金・社会保険
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育児休業給付金
はじめまして、megumegu様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
給付金の対象者は、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数(月給の人の場合は暦日数になります)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方です。
ただし、この2年間に、疾病、負傷等の理由で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった方については、これら理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。
ですので、第2子だとまず大丈夫です。続けて第3子となると微妙です。
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この回答の相談
2007年7月〜10月まで第1子産休
2007年11月〜2008年6月下旬第1子育休
2008年6月下旬〜12月上旬まで復職
2008年12月上旬〜第2子産休
以上の様になる予定です。
急いで復職を早めたものの制… [続きを読む]
megumeguさん (東京都/34歳/女性)
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