対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:3件
育児休業給付金
はじめまして、megumegu様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
給付金の対象者は、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数(月給の人の場合は暦日数になります)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方です。
ただし、この2年間に、疾病、負傷等の理由で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった方については、これら理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。
ですので、第2子だとまず大丈夫です。続けて第3子となると微妙です。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
ファイナンシャルプランナー
-
年子でももらえますよ。
megumeguさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金は過去2年の間に1年以上の加入期間という要件がありますが、
妊娠、出産、育児などで働くことができない状態が続いた場合は、その前にさかのぼってカウントしますので大丈夫です。最大で4年間です。
育児休業復帰給付金も会社に所属していれば産休、育休に入っていても受給できますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
megumeguさん
安心しました。
的確な回答有難うございます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
特にダブってありませんので!
megumegu様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のmegumegu様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
手順を踏まれて、特にダブってありませんので通常の育児休業給付金請求が可能と思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A