年子は育児休業給付金がもらえるか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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年子は育児休業給付金がもらえるか?

マネー 年金・社会保険 2008/05/29 15:56

2007年7月〜10月まで第1子産休
2007年11月〜2008年6月下旬第1子育休
2008年6月下旬〜12月上旬まで復職
2008年12月上旬〜第2子産休

以上の様になる予定です。
急いで復職を早めたものの制度上給付金がいただけるのか今ひとつ確信が持てません。
回答よろしくお願いします。
ちなみに第1子出産までは皆勤で勤務していました。

megumeguさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

回答:3件

育児休業給付金

2008/05/30 12:35 詳細リンク

はじめまして、megumegu様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

給付金の対象者は、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数(月給の人の場合は暦日数になります)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方です。

ただし、この2年間に、疾病、負傷等の理由で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった方については、これら理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。

ですので、第2子だとまず大丈夫です。続けて第3子となると微妙です。

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ファイナンシャルプランナー

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年子でももらえますよ。

2008/05/30 07:45 詳細リンク
(5.0)

megumeguさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

育児休業給付金は過去2年の間に1年以上の加入期間という要件がありますが、
妊娠、出産、育児などで働くことができない状態が続いた場合は、その前にさかのぼってカウントしますので大丈夫です。最大で4年間です。

育児休業復帰給付金も会社に所属していれば産休、育休に入っていても受給できますよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

megumeguさん

安心しました。
的確な回答有難うございます。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

特にダブってありませんので!

2008/05/30 10:43 詳細リンク

megumegu様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のmegumegu様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
手順を踏まれて、特にダブってありませんので通常の育児休業給付金請求が可能と思います。

以上

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