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一方的な婚約破棄による慰謝料請求は可能です。

2007/01/23 13:53

 正当な理由のない一方的な婚約破棄については,一般的に法律上慰謝料請求の原因になると解されていますので,あなたの場合も慰謝料請求は可能と考えられます。
 結婚のため職も辞めてしまったということであれば,その点も慰謝料の金額算定に考慮されますので,前職の収入が高いなどの場合には,数百万円単位の慰謝料請求が認められることもあります。

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この回答の相談

婚約不履行

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/01/23 13:42

去年、両家顔合わせの後、婚約し同居をはじめましたが相手が「結婚の決意ができない」という一方的な理由で婚約破棄になってしまいました。職も辞めてしまい、あらたに住居も探さなくてはなりません。精神的にうけた傷も言… [続きを読む]

hiyoさん (福島県/29歳/女性)

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