対象:離婚問題
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婚約不履行
2007/01/23 13:42去年、両家顔合わせの後、婚約し同居をはじめましたが相手が「結婚の決意ができない」という一方的な理由で婚約破棄になってしまいました。職も辞めてしまい、あらたに住居も探さなくてはなりません。精神的にうけた傷も言葉では表現できなきほど深いものです。この場合、相手に法的に何らかの償いをしてもらうことは可能ですか?
hiyoさん ( 福島県 / 女性 / 29歳 )
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一方的な婚約破棄による慰謝料請求は可能です。
正当な理由のない一方的な婚約破棄については,一般的に法律上慰謝料請求の原因になると解されていますので,あなたの場合も慰謝料請求は可能と考えられます。
結婚のため職も辞めてしまったということであれば,その点も慰謝料の金額算定に考慮されますので,前職の収入が高いなどの場合には,数百万円単位の慰謝料請求が認められることもあります。
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