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帰省した妻から離婚か戻ってくるか選んでと聞かれて・・

2011/01/16 02:35

こんばんは。よろしくお願いいたします。

妻とリフォームした新居で生活をはじめたのですが、妻の度重なる非常識な行動から夫婦関係が悪化し、ケンカが絶えず、私の両親の判断により、一度冷静に考えろという意味と妻の性格がそこまでひどいのかを両親が見てみるとの意味で、私の両親の住む実家で双方別の部屋で住むことになりました。

私との関係悪化で適応障害になったと妻は主張していましたが、一緒に行った時、医師は適用障害ではなく、適応障害の疑いと言っただけ、ちゃんとあなたも旦那さんと話し合いなさい、通院の必要なしと言われましたが、通院を続けており、12月の中旬に一度実家に戻って気分を変えたいと私と母親に告げ、1ヶ月で帰省と言うことで戻るとの事で送り出しました。

しかし、1月になって、メールで実家で生活するのは嫌だ。元の家でリセットして生活したい。あるいは別々の道を歩みたいとの連絡があり、私としてはとてもリセットできないとかんがえたので、別々の道を歩みたいと返信しました。

そうしたら、妻は自分から選択肢を提示したにもかかわらず激高し、帰省を勝手に別居に切り替えて、調停だ法的手段だ。と訴え始めました。
私としては、別居には同意しない。実家に戻ってこい。そこで話し合おうと言ったのですが、もどりたくないと拒否されました。

そこで質問なのですが、悪意の遺棄ではなく、
1.妻が勝手に別居に切り替えたので、夫は同意していない。
2.私はたとえ離婚であろうと条件の話し合いをすべきだから戻ってこいと言ったが、「もどれるか!」と拒否された。
3.精神的暴力を受けたと言っているが、夫婦げんかの範囲であり、DVなどはない。私もうつ病が悪化したため、精神的暴力をお互いが受けたと主張している。
(あきらかに医師も症状が悪化していると認めているので、診断書もだせます)
4.当初戻ってくる予定日はもう過ぎています。

これは明らかに妻の同居義務違反と思うので、生活費を渡す必要はないと思いますがいかがでしょうか。妻は実家にいるので、寒風に吹かれているわけではありませんが、「金をよこせ」と本当にドラマの台詞のようなことを言われました。

補足

2011/01/16 02:35

結婚期間7ヶ月 別居期間は1ヶ月です。

妻には口頭で1と2を伝えましたが、内容証明等で確実に伝えた方がよろしいでしょうか。

場合によっては実家ではなくもと二人で住んでいた家で同居しながら話し合ってもいいと伝えた方がよいでしょうか。

pajero66さん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

- good

円満調停という方法があります

2011/01/16 10:36 詳細リンク
(2.0)

貴殿としてはやりなおしたいとお考えということですよね。
帰ってきていほしいということはそういうことですね。

そうであれば、貴殿のほうから円満調停という調停を申し立てることができ、そこで夫婦の問題を話し合って同居を再開するよう協議できます。

勝手に出て行って婚姻費用を請求されるなんて・・・という気持ちはわかりますが、妻が不貞をしたなどの場合には妻からの婚姻費用の請求が認められていませんが、貴殿のケースではけんかが多かったということですので性格の不一致で別居したと判断されるとおもわれ、そうすると婚姻費用を払わなくてよいという裁判所の判断がでることは考えにくいです。

奥様のほうで弁護士と相談されて、婚姻費用の請求を調停で申立ててくる可能性は十分あります。奥様は既に調べられているようにも思われますね。なお、婚姻費用は別居時からではなくて、調停申立てしてから請求できるというような実務の考えがあり、遡ってもらうのが難しいので、弁護士としては通常なるべくはやく裁判所に申立てて請求するようにとアドバイスします。

婚姻費用については、こちらもご参照下さい。
http://rikon-tj.jp/baseinfo/283/


気持ちを内容証明で伝えると、けんか腰になるでしょうし、もとにもどりたいという方向とは別の方向に行くように思われます。通常の手紙でよいのではないですか?コピーをとっておきましょう。

貴殿の精神的苦痛については、離婚時には慰謝料請求という権利として認められうるのですが、奥様も適応障害などと主張されるでしょうから、実際に請求が認められるかというとこれも困難です。

あまりよいことは申し上げられなくて残念ですが。もしもやり直すことをお考えなら円満調停はやってみる価値があると思いますので、家庭裁判所に相談にいかれてはいかがでしょうか?

弁護士
調停申立
別居

評価・お礼

pajero66さん

2011/01/17 00:10

元に戻りたいという気持ちはありません。相手の性格のあまりにも起伏の激しさに辟易しています。
先日無料法律相談した時は、1.夫の同意無く2.戻ってきて話し合いに応じる様に伝えているにも戻ってこない場合は家出に近い状態であり、かつ別の理由で帰省したのに、翻して別居というのは、真偽の原則に反しており、しかも実家にいることから生活費として認められても3万程度だといわれました。

松野 絵里子

松野 絵里子

2011/01/17 16:06

元に戻られるおつもりはないということなのですね。誤解してしまい申し訳ありません。
法律相談で婚姻費用は3万円程度というアドバイスがあったということですが、それは婚姻費用の算定表をみたうえでのことなのですよね。婚姻費用は、特段の事情がない限り、家庭裁判所では算定表に基づいて行われます。個別事情をいちいち考えていると決めるのに時間がかかるからです。ただ、特段の事情があればそれが考慮されます。

実務ではこの「特段の事情」に該当するのはどういうケースかが問題となり、貴殿のいっているように、勝手に出て行っていることなどがどう評価されるかが問題です。弁護士はこの特段の事情が依頼者に有利ならそれを主張しようとしますが、不貞による駆け落ちでない場合、なかなか難しいです。

「特段の事情」としては典型的なのは、妻が不貞をして男のところに駆け落ちしたような場合です。これで妻が、生活費をよこせと請求しても、夫は支払いを拒否できるというのが実務です。それ以外にどういう場合に妻への婚姻費用を拒絶できるかというと、割と拒絶は困難であるというのが実務だと思います。最終的には裁判官の判断なので、ケースバイケースですが、貴殿のケースのように、別居に夫が同意していないのに別居したというだけで、婚姻費用を妻に払わなくてよいという判断を家庭裁判所がするとは考えにくいと思われます。性格の不一致の場合の別居で勝手に別居を開始しても通常、婚姻費用が表にしたがって認められます。

なお、お子さんについての費用はどんな場合でも認められるでしょう。
3万円というのはお子さんについてだけ認められる場合の金額ということかもしれません。算定表をご覧になって、年収とお子さんの数・年齢から原則の婚姻費用の額を最悪のケースとして認識されておいたほうがよいように思います(もうされているかもしれませんが)。

家庭裁判所では、婚姻費用の分担額については、審理が長期化し婚姻費用の早急な分担を求める配偶者や子供の保護に欠けるという批判があったので、この算定表で迅速に決めるようになりました。ですので、双方の言い分がそれなりにあってかつ証拠が不十分という場合などは、「特段の事情」としてなかなか認めてもらえないというのが実情です。

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