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家を出たいのですが悪意の遺棄になりますか?親権は取れますか?

2011/05/07 02:09

夫(次男・会社員)37歳、私35歳、息子0歳10ヶ月で、現在夫の両親と同居中(同居2年目)ですが姑と折り合いが悪く、家を出たいのですが、夫は結婚前からの借金もあり、昨年11月に前の仕事を辞め2月中旬から再就職し始めましたが前の会社に比べ給料は半分程度しかなく、税金の支払いが心配だと言い、話すら聞いてくれません。


2ヶ月ほど前に、借金のことで喧嘩になりカッとなった夫に頭を蹴られました。
その後も、私や私の両親・姉を誹謗中傷し「実家に帰れ。息子を置いて出て行ってくれ。」など言われ、精神的にも身体的にもおかしくなりそうです。

毎回、喧嘩の時には言葉の暴力で精神的に追い詰められています。

そのため、離婚したいのですが、当然、親権争いで協議離婚は出来なさそうです。
とにかくこの状況から逃れたいので息子を連れて家を出たいのですが、もし裁判にまでなったとしたら、家を勝手に出て行ったということで”悪意の遺棄”と判断されてしまいますか?
離婚は出来ますか?

あと、夫の両親は75歳と68歳と高齢ですが元気で保育できない環境ではないと思います。

その際、”育てていく体制”、”環境の継続性”と言う面から、私は不利になるのでしょうか?

ちなみに、私は看護師なので経済的には問題ないと思うのですが環境的に母子だけと言うのは親権を取るのに不利ですか?

bombomさん ( 岐阜県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

正当な理由があれば悪意の遺棄にはなりません。

2011/05/07 11:09 詳細リンク
(5.0)

bombom様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

悪意の遺棄とは、正当な理由無く、同居・協力扶助義務を履行しないことをいいます。

ここで言う「悪意」とは、婚姻継続の否定ないし、婚姻関係の破綻を容認する意思をさします。

不和を解消するためや心身の危険を回避するためにおこなう一時的な別居は悪意の遺棄にはあたりません。

あなたが別居を決意するに至った理由・経緯には相当の理由がありますし、悪意の遺棄とはいえないと思います。

むしろ、夫側の暴力や暴言、姑との関係改善を図らないことに問題があると思います。

暴言や暴力などについては、今まで起きたことは忘れないうちにノートなどに記録しましょう。これから同様のことが起きたときも、こまめに記録を取っておきましょう。

相手から悪意の遺棄を主張されても、ここに至るまでの経緯を調停委員や審判官に述べれば問題は無いと思います。

お子さんはまだ1歳未満の乳幼児ですから、あなたがお子さんを連れて別居を開始し、新しい環境で安定した監護の実績を継続したら親権監護権についてはあなたのほうが有利であると思います。

別居するときはお子さんの手を離さないようにしてください。

穏やかな生活が訪れますように。

北海道
行政書士
親権

評価・お礼

bombomさん

2011/05/07 15:41

ご返答ありがとうございました。

読んでいて安心して涙が出てきました。

出て行った際、残した荷物はどうなるんだろう?など、まだまだ分からないことや不安はありますが、私さえしっかりと息子を守っていれば法的にの親権が取れることが分かって救われました。

息子と幸せに過ごせるよう頑張ってみます。本当にありがとうございました。

小林 政浩

2011/05/07 15:54

評価いただきありがとうございます。

荷物については出来るだけ別居の時に持ち出せるものは持ち出す、実家などに送れるものは送るなどして後々旦那さん側で勝手に処分されてもできるだけ後悔しないようにしてください。

お子さんやあなたの写真や思い出の品物など、世の中には勝手に処分してしまう配偶者が存在しています。

協力してもらえる方々には協力してもらって進めてください。

良い方向に進むよう祈っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

1 good

別居は離婚の最初の一歩です

2011/05/08 21:30 詳細リンク
(5.0)

多くの女性が離婚したいけど、別居する経済力がないということでなやんでいます。
質問者さんは、経済力があって別居を実現できるわけですので、そういう意味では環境は整っているといえます。
質問者さんのような場合には、別居してすぐに協議離婚の話あいをしたり、離婚調停を申立てれば、別居そのものが遺棄ということにはなりませんし。離婚の条件がおりあわずすぐに協議離婚できないなら、離婚調停を申立てそのときに同時に婚姻費用の申立てもすることで、別居しても一定の生活費をもらうことができます。裁判所がその額を決めてくれるのです。
婚姻費用は、特に申し立て時に遡ってもらえるので急いで申し立てたほうがよいです。
弁護士をたててもできますし、ご自分でもできます。弁護士をたてると調停に代理として弁護士にいってもらえるので、安心と考える人が多いようです。また、双方に弁護士がつくと通常は交渉がはやく進みます。

大事なこととですが。離婚にとって別居には大きな意味が有るのです。

まず、相手が離婚しないといった場合に、別居期間がながくなればそれが破綻を示すものとなるので、離婚原因があることがあきらかになり相手が離婚に応じないといけない状況になります。というのも、離婚訴訟をおこせば離婚が認容されることになるからです。

また、多くの女性が、別居できないで離婚しようとすると配偶者に「離婚しても何もやらない」「親権を渡さない」などと法的根拠とは別の脅し的なことをいわれて、なかなか手続きを進めたり弁護士をたてる勇気がわいてこないのです。
毎日一緒にいる人にプレッシャーをかけられるわけですから、それは仕方がないことかもしれませんが、前に進めないという意味で大きなロスにもなります。質問者さんは経済力もあるので、生活が別になれば心身ともに落ちつかれて、冷静に離婚手続を進めるエネルギーがわいてくることもあると思います。

さらに、別居しつつ子供を育てていると、離婚時の親権はたいてい同居している親のほうに認められます。安定した状況で子育てができていればそれは有利な事情となるのです。早い者勝ちというこの状況にはいろいろ批判もありますが、現実はそうなっています。

お子さんもどんどん可愛くなってきます。がんばってください。

補足

別居についてはこちらもご覧下さい。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/separation/

今後の離婚までの手続きについては、こちらもご参照下さい。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/howtorikon/



実際には保育園をつかわないと無理でしょうが、多くのシングルマザーやシングルファーザーが保育園やベビーシッターなどと利用してがんばっているはずです。

弁護士
離婚調停
別居
離婚

評価・お礼

bombomさん

2011/05/09 23:46

ご回答ありがとうございました。

分からないことを知ることが出来てとても良かったです。少し勇気が出ました。

実際、離婚したいと思っていても別居後の生活や入れる保育園があるのか心配ですし、離婚に対して分からないことばかりですごく不安もあります。
それに、離婚話をした時の相手からの中傷や親権争いが怖くてなかなか別居にすら踏み切れないでいるのが現状です。

だからと言って、不安や恐怖に負けてばかりはいられません。
まず第一歩が踏み出せるようにもっと勇気を出していこうと思います。

幸せに笑っている顔が息子に見せられるように頑張ります。

本当にありがとうございました。

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