対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
高年齢再就職給付金
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
賃金と年金の額が把握できないので正確な伊東はむずかしいですが、下記を参照にしちぇください。
○支給額
60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下(旧制度対象者については64%以下)に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満(旧制度対象者については64%超85%未満)に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)未満の額となります。
例えば、賃金が月48万円から24万円になった場合、24万円の15%の3万6000円が支給されます。原則として、65歳になるまで最大5年受け取れます。
ただし、すでに在職老齢年金(在老)をもらい始めている場合は、給付金を受け取ることによって、さらに年金が減額されます。新賃金の15%の給付金をもらえる場合の減額幅は、新賃金の6%相当額です。
48万円として説明します。
60歳で年金額が月10万円だとすると、年金と賃金の合計は34万円となります。60歳代前半の在老は、合計額から28万円を差し引いた額の半分を年金から減額するのが基本ですから、3万円減の7万円となります。さらに賃金の6%に当たる1万4400円が減額されるので、支給される年金は5万5600円です。賃金と年金、給付金の合計は33万1600円になります。
在老を計算する際の賃金は年収を12で割った月額換算なのに対し、高年齢雇用継続給付と、給付を受けた場合の年金減額の際の賃金は、賞与を除いた額となっています。年金と雇用保険の制度にまたがる仕組みのため、実際の受給額がいくらになるかは、社会保険事務所やハローワークで確認して下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
再雇用で働き雇用継続給付金を申し込みました。毎月限度額を超え不支給になっています。年金が減額されているので、取り消したいとおもいます。
悩みの子さん (青森県/60歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A