対象:年金・社会保険
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高年齢雇用継続基本給付金について
はじめまして、悩みの子様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
高年齢雇用継続基本給付金の場合、報酬額が多いため給付金を受給できないときは、年金からの減額(併給調整)はありません。
年金の減額は標準報酬月額、標準賞与額との兼ね合い、いわゆる在職老齢年金のためです。給付金の影響ではありませんので取り消す必要はありませんよ。
在職老齢年金の金額等詳しい内容をご希望の場合は個別にお問い合わせください。
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この回答の相談
再雇用で働き雇用継続給付金を申し込みました。毎月限度額を超え不支給になっています。年金が減額されているので、取り消したいとおもいます。
悩みの子さん (青森県/60歳/女性)
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