会社へ再度確認しましょう - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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会社へ再度確認しましょう

2008/04/24 18:20
(
5.0
)

りゅうせいのたき様 はじめましてFPの山宮と申します。

健保の手続きで苦労され大変でしたね。

**質問1について
基本的には健康保険は間を空けないで継続加入が原則ですので、おっしゃる
とおり4月1日から国民健康保険に一旦加入する必要があります。
(4月1日からご主人の健康保険の扶養に入れるまで、病院にかからなければ
医療費負担は発生せず仮に保険に加入していなくても個人にとって問題はない
とも言えますが)

**質問2について
4月21日からご主人の会社の健康保険に加入されるので、原則からははずれ
ますがさかのぼらなくても大丈夫とも言えます。ご主人の会社はりゅうせいの
たき様の前会社の健保資格喪失証明で手続きしていますので、国民健康保険の
資格喪失証明を必要とはしていません(4月1日〜4月20日までの)
ただし、質問3にかかわわることがあります。

**質問3について
19日の負担の内7割分を返還手続きすることを前提とします。

''(1)会社の言う通りで従わざるを得ない場合''
この場合会社の健保には4月21日からの加入なので、4月1日から4月20日まで
国民健康保険の加入が必要となります。
従って市町村の保険課等でさかのぼって加入手続きをしていただくこととな
ります。(さかのぼりはできますのでご安心を)
その後国民健康保険に19日の医療費7割負担分の返還請求をしてさらに国保
の脱退手続きをします。
(詳細は返還請求も同時に可能かも含めて役所で確認)

''(2)会社に再確認です。''
ご質問の内容からしか判断できませんが、住民票を添えて再提出後に書類の
不備の伝え忘れ、さらに4月17日に再提出し、もらった保険証に名前が記載さ
れてないことを考えますと4月17日以降は会社側のミスとも言えるのではない
でしょうか。
このあたりについてどうにかならないのかを再度確認してみてはいかがでしょうか。
仮に17日加入となれば19日負担の7割分は会社の健康保険組合から返還されます。

評価・お礼

りゅうせいのたき さん

今日、市役所に行って事情を説明し、国民健康保険に4月1日〜20日まで加入した場合、保険料はいくらになるか聞きました。市役所の人がいうには4月21日から会社の健保に入るのなら、会社の健保から1か月分の保険料が引かれるので、国保の保険料を徴収すると二重徴収になってしまうので国保の保険料はいらないということでした。早速未加入日数分の手続きをし、証明書をもらって10割負担した診察料の7割を返還してもらいました。
色々適切なアドバイスをいただき、ありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

健康保険の扶養に入る手続きについて

マネー 年金・社会保険 2008/04/24 16:24

3月末で会社を退職しました。
退職後、主人の扶養に入る手続きを依頼しました(扶養に入る条件は満たしています)。
「健康保険資格喪失証明書」が必要ということで郵送されて来るのを待ち、郵… [続きを読む]

りゅうせいのたきさん (大阪府/39歳/女性)

このQ&Aの回答

国保の保険料は 2008/04/24 21:57

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