対象:借金・債務整理
相続放棄について
cupappsさん
こんにちわ
まず親子関係ですが、戸籍を抜く抜かないという話で親子関係がなくなるわけではなく、
親子関係は事実なのですから、お父様が亡くなられた場合は相続人になります。
また相続は、土地や家屋・貯金などの積極財産だけではなく、借金などの消極財産も
対象になります。
もし、お父様に多額の借金を抱えたままなくなられた場合ですが、
お父様の財産だけでは返済が不可能な場合、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行えば
相続人にならないので借金の支払い義務を逃れ得ます。
ただし、借金だけでなく土地などの積極財産についても相続できなくなりますので
ご注意ください。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
10年間別居をしていた両親が数日前に離婚しました。父には10年間一度も会ってはなく、連絡もほとんどとってはいなかったので、離婚の手続きも弁護士を通しての成立です。その際に、どうやら父親に借金… [続きを読む]
cupappsさん (埼玉県/29歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A