中村 亨
公認会計士
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親から借入
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贈与税には二通りの方法があり一つが暦年課税、もう一つが相続時精算課税となります。暦年課税は贈与を受ける者がトータルで年間110万円以下の贈与を受ける場合、税金は発生しません。
一方、相続時精算課税は65歳以上の直系尊属の者からの贈与なら2,500万円まで税金はかかりません。また、一定の住宅購入資金等に係るものであれば更に1,000万円上積みされると共に65歳未満の直系尊属の者からの贈与でもこの適用があります。相続時精算課税はそれぞれの贈与者ごとの適用となりますので両親それぞれで2,500万円(又は3,500万円)の非課税枠の適用となります。
但し、相続時精算課税は将来的にはその贈与された財産は相続税の課税対象とされますので留意する必要があります。
また、暦年課税は非課税範囲であれば申告の必要はありませんが、相続時精算課税は非課税範囲であっても申告する必要があります。
また返済をする際の金利は市場金利(住宅ローンなど)をご参考にして頂ければ宜しいかと思います。
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この回答の相談
(住宅購入のため)親(65歳未満)から2000万円借りる予定です。そのうち、非課税分だけはもらい、残額を金利つきで返済していく予定です。
この場合、非課税分はいくらになりますか?
(また親2人からではもらえる金額も変わりますか?)
また返済分の金利はいくつに設定すればよろしいでしょうか?
ちびすけさん (神奈川県/29歳/男性)
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