次のような場合、贈与税がかかるか教えてください。
住宅購入資金に3200万円かかり、その内700万円を現金で父が負担し、残り2500万円を父と私の連帯債務の住宅ローンでまかないました。折半での購入なため、住宅ローンの2500万円を私16:9父で契約したかったのですが、銀行の都合上1/2ずつになりました。しかし、負担金額は16:9で計算して父に払ってもらっていました。
今回、住宅ローンの父が負担している割合の金額を一括で父が支払ったので、それに伴い残りの住宅ローンの借り換えを検討しています。ただ、あくまでも1/2ずつの連帯債務なので残債も銀行は1/2ずつの債務としています。
この場合、贈与税はかかりますか?
ちなみに登記の名義は1/2ずつになっています。
poppoppoさん ( 香川県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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連帯債務の住宅ローンを単独債務に変更する場合の贈与税について
poppoppo様
税理士の佐藤です。ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。
連帯債務は、お互いの負担割合は自由に決めることができます。自由に決められますが、贈与税がかかってくるため、資金負担割合で連帯債務の負担割合を決めている場合が多いです。
銀行の都合上1/2ずつという所がよくわからなかったのですが、16:9の負担金額で連帯債務のローンを負担されていたのだとしますと登記割合と資金負担割合が同じなので贈与税の問題は生じていません。
お父様が16:9の負担割合の9の部分を一括で繰上返済をしたのであれば、残りの債務を負担すべきなのはpoppoppo様となります。
従って、住宅ローンの借換で残債を単独債務に変更したとしても贈与税の問題は発生することはありません。
逆に残りの残債を16:9の割合または1/2ずつで借換をするというケースの場合には贈与となります。
以上よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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